離職して一月ほどで個人事業主となった場合、失業保険で何か給付は受けられますか?雇用保険は3年以上収めました。40代後半の男なので年齢で再就職は困難です。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
就職促進給付と言うものがあります。(再就職手当・就業手当)
再就職手当として所定給付日数の内、支給残日数が1/3以上あれば支給残日数×基本手当日額×40%(支給残が2/3以上の場合は50%)の受給が可能ですが、事業主になって雇用保険被保険者である従業員の雇用が条件となります。

再就職手当の受給資格に該当しない場合は就業手当の受給が可能になりますが、支給額は低くなります(最高でも日額1752円)

※離職理由は何でしょう?
自己都合だと受給申請から受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかります、会社都合等だと申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは求職活動をしながら自営する事も視野に入れ雇用保険の基本手当を受給されればいいのでは?
事業を開始されれば雇用保険を受給する事はできませんが、求職しながら最悪の場合は自営と言う事で準備されるだけであれば受給は可能ですので離職票が出次第、ハローワークへ雇用保険受給申請に行き色々と相談してみることです。
国民年金について。
30代男です。

今月から職業訓練で2年間学生になります。
2年間は失業保険のみの収入です。
この場合、学生の国民年金免除が適用されますか?
大学時代は親の所得の関係で免除にはならず、国民年金に加入していました。
その後はずっと厚生年金加入です。
3月まで仕事をしていました(給料の支払いは今月)。

また、学生免除は猶予で、免除にはならないのでしょうか?
「学生免除」という制度は1999年度までで終了しました。
「学生納付特例」は「猶予」であって「免除」ではありません。

通うところが学生納付特例の対象になる「学校」かどうかは、施設にお尋ねを。
13年勤めた会社を今年の冬のボーナス後に退職をし、トリマーの専門学校に通おうと考えてます。そこで質問ですが、トリマーの専門学校に通いながら失業保険の受給は出来るのでしょうか。現在38歳です。
失業給付金の受給資格要件の一つは「働く意思と能力」があることとされております。
当初から「勉強」のための退職であれば受給資格者とは認定されません。
会社都合退職後の支出(保険)など生活費の概算について
今月末、約16年契約社員として働いていましたが親会社の業績不振で契約社員は任期満了で退職することになりました。再就職は出来るだけしたいものの、年齢などこんな情勢なので正社員どころか再就職先は先行き不安です。
質問は、今後再就職先が決まるまで(会社都合だと失業保険が早く支給されるらしいですが)もろもろの支出があると思っています。両親と同居の為(私は未婚)生活には困りませんが、会社の健康組合を任意継続するか(会社の健康組合に電話したところ、現在は5000円くらいでしたが任意継続では23000円+介護保険約3500円、1年間は同額らしいのですが、今の会社自体が退職者が多く値上がりするでしょうとのことでした。)国民保険にしようかと思いますが金額が分かりません。どちらが金額も重要ですが長い目で見たときどちらがいいのでしょうか?
また国民保険の金額を自分で大まかに知る方法はありますか?また問い合わせはどこにするのでしょうか?求職中は少なからず支出はあると思います。今回の質問させていただいた、いわゆる国民の義務である保険料、その他住民税や今まで会社がやってくれていたもろもろの税金など平均して出て行くものはどれくらいでなんでしょうか?
求職活動の方で実際の体験談などあればアドバイスとかいろいろ教えてもらいたいです。会社に在籍中にとくにやるべき事がありましたら教え下さい。よろしくお願いします。
①雇用保険は会社都合の場合は猶予期間なく受けとる事ができます。
②国民健康保険や年金については、求職中で免除もしくは、減額申請が可能ですので役所に行って、確認してみてください。
失業保険について。

いま、失業中です。前の会社に4年勤めていましが、その間に3ヶ月辞めていた期間があります。そのような場合失業保険は3ヶ月分もらえるのでしょうか?

戻ってからは
7ヶ月働いてます。退職理由は事業所閉鎖です。
要するに4年間で3年9か月間の雇用保険の被保険者であった期間があって、直近の離職理由が事業所の閉鎖によるもので、そこでの雇用保険の被保険者だった期間が7カ月あるということをおっしゃっているのだと思います。

前の会社を離職してから直近で離職した会社に入社するまでの雇用保険の被保険者ではなかった期間が1年以上空いていなければ被保険者だった期間はほぼ4年4カ月ということになります。

仮に被保険者ではなかった期間が1年を超えていても、直近での退職理由が特定受給資格者に相当する理由になりますから、7カ月の被保険者であった期間があればおそらく受給できると思います。

実際にはそこまで単純ではないので本当に大丈夫かどうか断言できませんが、受給資格を得られない状態でも申請するだけは申請してかまいませんし、受給資格が得られなくてもほかの制度もありますし、少なくても求職者登録はできますから、ハローワークには相談したほうがいいです。

また、受給できるかどうかに関係なく、健康保険を国保に切り替えれば保険料の減免を受けられると思いますし、年金の保険料も一部か全部の支払いを猶予される手続きもありますから、ハローワークでもある程度説明してくれるはずなので聞いてください。

取るときは黙っていても無理やりにでもとりますが、支払うときなんかはこっちから手続きしないとやってくれません。
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