今年の3月末まで働いていました。その後、すぐに失業保険をもらい8月から主人の扶養に入りました。確定申告は必要ですか?それとも主人の年末調整の書類に記入すればいいのでしょうか?記入方法を教えて下さい。
昨年までは扶養に入らずに自分の職場で年末調整をしていました。
今年の1月から3月までの総所得は45万円程度です。3月で仕事をやめてからは働いていません。
生命保険にも入っています。失業保険をもらっている間は国民年金を払っていました。健康保険は任意継続をしていました。
無知で恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
確定申告すると、1~3月までに源泉された所得税が還付されます。

生命保険や国民年金、任意継続の健康保険は実質だんなさんが支払いをしていたのであれば、
旦那さんの年末調整で記入すると、メリットがあるでしょう。ただし8月以降分だけですよ。
失業保険をもらうと夫の扶養に入れない?
昨年10/19に結婚し、12月に妊娠が判明しました。
出産予定は、8/9
もともと妊娠したら、退職する予定でしたので
2月末で退職しようと思います。正社員で8年間努めました。
夫は、会社員です。
私の会社には、退職届を出しました。

3/1~夫の扶養に入れてもらって
失業給付金をもらいたいのです。
もちろん妊娠中なので、失業給付金の延長手続きを行いたいのですが
「失業給付金をもらうのであれば、もらう間は扶養には入れない」という
アドバイスを拝見しました。

どういう意味なのでしょうか?
自分なりに色々調べましたが、イマイチ分かりません。
申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。

ちなみに、1、2月の私の給料の合計は40万円
さらに退職金が50万~100万円以下出る予定です。
2008年1~12月までの私の所得は約300万円です。
前の方がおっしゃってるように会社によって違います。私の場合は、出産ではないですが、給付中でも扶養に入れました。
かなり珍しいそうです。
旦那様の会社に確認するといいと思います。

補足です。
失業(雇用)保険の基本日額が3611円を超すと扶養のまま失業保険の給付を受けることは出来ないとなっているからです。
実際の給付日数ではなくて、基本日額×365日=を1年間の収入とし、扶養の範囲を超えると考えられるためだといわれています。
確定申告について
昨年春に退職し、その後三カ月の待機を得て失業保険をもらっていました。
源泉徴収票の額は100万ほどでその後三か月の待機を得て失業保険をもらっていました。
この場合、確定申告の必要性はありますか?

詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
退職したときの源泉徴収票では、年末調整されていない可能性があるので、確定申告で精算したほうがいいと思います。

失業保険での収入は非課税なので、この分については申告する必要がありません。

【補足回答】
源泉徴収票のほか、生命保険料や国民年金等の控除証明書を持って確定申告をすれば、源泉徴収分については還付を受けられる可能性は高いと思います。
ぜひとも確定申告してください。
確定申告について


昨年の源泉徴収票によると、支払金額が72000円、源泉徴収額が1890円となってます。(年末にちょっとだけ働きました)

働く前に失業保険を約25万円、職業訓練給付金(?)を
約55万円受給しました。

この場合、確定申告は必要ですか?
住民税はどうなりますか?
雇用保険の失業給付金や、職業訓練の給付金は、非課税所得です。
なので、所得税の計算上の「所得」には含めません。

この場合は、給与収入が72,000円なので、給与所得は0円、ほかに所得が無ければ「所得」は0円ですから、所得税も0円です。
したがって、源泉徴収税額1,890円がまるまる払いすぎとなり、所得税の確定申告をすることにより、還付されます。

>この場合、確定申告は必要ですか?住民税はどうなりますか?
所得が0円なので、所得税の確定申告をしなくても差し支えありませんが、申告しなければ、源泉徴収税額は還付されません。
また、そのままだと住民税や国民健康保険の額も確定しないので、所得税の確定申告をしてください。
所得税の確定申告が済めば、住民税の申告は必要ありません。


補足について
>今年の住民税は、均等割のみでいいということでしょうか
所得の額が「0円」なので、均等割もかからないはずです。


yoshinori_osakaさん
>この場合は、『確定申告』ではなく『還付申告』になります。
とありますが、そうではありません。
「還付申告」というのは、確定申告の内容が結果的に還付になる場合にそう呼ぶのであって、あくまで「所得税の確定申告」をすることには違いないのです。
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