失業保険について教えて下さい。不況で突然1ヶ月後に解雇になったのですが、こういった場合普通に満期などで仕事を辞めた時と支給が違うと聞いたのですが、
何が違うのでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。
何が違うのでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。
失業保険→今は雇用保険といいます
解雇などの理由で離職した場合は特定受給資格者になれます
特定受給資格者になれば、受給資格に必要な被保険者期間が
離職前の1年間に通算して6ヶ月の被保険者期間で
受けられるようになります、
また、通常の受給者が受ける給付制限3ヶ月がなく、
待期期間終了後すぐに支給開始になります
また、年齢、被保険者期間によっては
所定給付日数が長くなる場合もあります
解雇などの理由で離職した場合は特定受給資格者になれます
特定受給資格者になれば、受給資格に必要な被保険者期間が
離職前の1年間に通算して6ヶ月の被保険者期間で
受けられるようになります、
また、通常の受給者が受ける給付制限3ヶ月がなく、
待期期間終了後すぐに支給開始になります
また、年齢、被保険者期間によっては
所定給付日数が長くなる場合もあります
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
雇用保険の受給について質問します。
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)
7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)
7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
そんなことは全くありませんよ。
ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)
また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、
離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。
というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。
とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?
補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)
また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、
離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。
というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。
とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?
補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職理由が自己都合か会社都合かによって変わってきます。
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。
その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・
こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。
その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・
こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
waifさん「ハローワークで実情を説明すれば、待機期間が7日になる事もありますので、ハローワークで相談してください。」
みずをさすようで、申し訳ございませんが、ハローワーク・労働基準監督署・行政相談・あらゆる所に相談しても、会社が認めない限り、どうしょうもないのが実情です。私が昨年同じ状況でした。電話そして、相談に足を運び話をしましたが、結果無駄でした。
話は聞いてくれますが、解決の糸口はありません。それだけ会社の有利で、労務士が手助けしてる場合は、手も足も出ません。
些細な抵抗で、ハローワークで、事実ではなく、会社に確認とって下さいと言うしか有りません。本当に辛いですよね。
現実を国は知るべきです。給付日数も違ってくるし、ご主人様はもう会社を退社されていらっしゃるのですか?どのような理由なのか存じませんが、何か証拠になるようなものは有りませんか?たとえば、社員で証言していただけるような人とか、それも数人同じ課以外に、難しいのがあります、皆自分がそのようになりたくないので、逃げます。なるべく奥様が明るく接してあげてください。
みずをさすようで、申し訳ございませんが、ハローワーク・労働基準監督署・行政相談・あらゆる所に相談しても、会社が認めない限り、どうしょうもないのが実情です。私が昨年同じ状況でした。電話そして、相談に足を運び話をしましたが、結果無駄でした。
話は聞いてくれますが、解決の糸口はありません。それだけ会社の有利で、労務士が手助けしてる場合は、手も足も出ません。
些細な抵抗で、ハローワークで、事実ではなく、会社に確認とって下さいと言うしか有りません。本当に辛いですよね。
現実を国は知るべきです。給付日数も違ってくるし、ご主人様はもう会社を退社されていらっしゃるのですか?どのような理由なのか存じませんが、何か証拠になるようなものは有りませんか?たとえば、社員で証言していただけるような人とか、それも数人同じ課以外に、難しいのがあります、皆自分がそのようになりたくないので、逃げます。なるべく奥様が明るく接してあげてください。
失業保険っていつまでさかのぼってもらえますか?
8年前に自己都合退社した時に手続きが面倒だったので失業保険をもらいませんでした。
その後、しばらくしてアルバイトを転々としてきましたが雇用保険には加入していません。
出産し家の中を色々整理していたら年金手帳が出てきて雇用保険被保険者証がついていました。
私て失業保険もらわなかったんですけど損してますよね・・・
会社には1年と10カ月勤めていました。
いまさらながら失業保険もらえませんよね?
今の仕事を辞めるので・・・
8年前に自己都合退社した時に手続きが面倒だったので失業保険をもらいませんでした。
その後、しばらくしてアルバイトを転々としてきましたが雇用保険には加入していません。
出産し家の中を色々整理していたら年金手帳が出てきて雇用保険被保険者証がついていました。
私て失業保険もらわなかったんですけど損してますよね・・・
会社には1年と10カ月勤めていました。
いまさらながら失業保険もらえませんよね?
今の仕事を辞めるので・・・
回答:
残念ですが、2年の時効にかかりますので、請求できません。
参考:
雇用保険法74条 (時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
残念ですが、2年の時効にかかりますので、請求できません。
参考:
雇用保険法74条 (時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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