扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。
給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
HPより抜粋
所得税は所得にかかる税金で、退職前は会社から源泉徴収され、年末調整によって払いすぎた税金を還付してもらえます。
年度途中で退職した人でも、年内に再就職をした場合は、新しく勤務する会社に、以前勤めていた会社から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるため問題はありませんが、年内に再就職をしなかったり起業した場合などは年末調整がないため、確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
源泉徴収されている税金は多めに徴収されていることが多いので、確定申告により払いすぎた税金は還付してもらいましょう。
但し、失業保険の給付金は課税対象にはならないので、失業給付金のために確定申告をする必要はありません。
また、失業保険受給中であっても、源泉徴収によって払いすぎている所得税の還付は可能です
所得税は所得にかかる税金で、退職前は会社から源泉徴収され、年末調整によって払いすぎた税金を還付してもらえます。
年度途中で退職した人でも、年内に再就職をした場合は、新しく勤務する会社に、以前勤めていた会社から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるため問題はありませんが、年内に再就職をしなかったり起業した場合などは年末調整がないため、確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
源泉徴収されている税金は多めに徴収されていることが多いので、確定申告により払いすぎた税金は還付してもらいましょう。
但し、失業保険の給付金は課税対象にはならないので、失業給付金のために確定申告をする必要はありません。
また、失業保険受給中であっても、源泉徴収によって払いすぎている所得税の還付は可能です
夫の扶養に入るか入らないか質問です。
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
所得税住民税について
平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。
98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。
税務署で還付申告をして下さい。
5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。
健康保険について
健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。
また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。
夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。
98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。
税務署で還付申告をして下さい。
5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。
健康保険について
健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。
また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。
夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
ハローワークに行って失業保険の申請をしようと考えているのですが、
今月から行くか、来年1月から行くか悩んでいます。
失業保険を受けると扶養から外れてしまいますが、
年末調整などに影響はでないのでしょうか?
また、4月からの内定はいただいているのですが、
早くから働きたいので職を探そうと思っているのですが、
この場合、失業認定になるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
今月から行くか、来年1月から行くか悩んでいます。
失業保険を受けると扶養から外れてしまいますが、
年末調整などに影響はでないのでしょうか?
また、4月からの内定はいただいているのですが、
早くから働きたいので職を探そうと思っているのですが、
この場合、失業認定になるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
自主退職なら申請してから3ヶ月間は失業保険が支給されなかったはずです。
4月から再就職が決まってるなら申請してももらえないんではないですかね。
普通にバイトで4月まで頑張ってください。
4月から再就職が決まってるなら申請してももらえないんではないですかね。
普通にバイトで4月まで頑張ってください。
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